はじめに
建物を維持管理する上で、火災予防はとても大切なことです。消防法により決められていることも
なかなか一般に認知されておりません。建物のより良い維持管理と火災予防のために以下の
ことをご参考ください。
1.建物の現状を知る
消防法では、建物の用途、面積、収容人員などで、必要な消防設備などが決められています。
建物の現状について以下を参考にまとめてみてください。
建物の階数延べ面積
:地上○○階 地下○階 延べ面積○○○○u
建物の構造
:鉄筋コンクリート、木造など
建物の用途
:○○項○ 消防法では建物の用途を令別表1により区分しています
(特に表中 特定用途は法令が厳しくなっていますのでご注意ください)
収容人員 :○○○人 収容人員の計算方法 をご参考ください
その他 :危険物、ボイラー、高圧ガス、厨房設備の有無など
2.書類をまとめる
建物は建築のときから消防署に様々な届出を行なっています。また、定期の消防設備点検や消防署員による
立入査察など今後も増えていきます。これらの書類をまとめるファイル「防火管理維持台帳」を作成しましょう。
防火管理維持台帳にまとめる書類
防火管理維持台帳は 「消防署員による立入査察」や「消防設備の点検」などでも使用します。
3.消防設備の点検
建物に設置されている消防設備(消火器や感知器など)は法令により定期の点検と報告が義務付け
られています。定期点検を怠ると万一の火災時に消火器が使えなかったり感知器が作動しなかったり
して火災による被害が拡大してしまいます。また建物オーナー、管理者様への罰則もあります。
トップページ「消防設備の点検」をご参考のうえ、点検の実施をお願いします。
4.防火管理者が必要な建物
建物の防火管理は規模に関わらずオーナーにて進められてる事と思いますが、消防法では、特に建物規模
や収容人員の多い建物に,専門の知識を持った「防火管理者」を選任することとしています。
防火管理者が必要な建物
防火管理者が必要な建物の規模については上記「防火管理者が必要な建物」をご参考ください。防火管理者
のほか、テナントビルなどで「共同防火管理」が必要な建物、大規模建物で「防災管理者」が必要な建物に
ついてもまとめてありますのでご参考ください。
防火管理者は消防計画の作成など建物の防火管理について様々な業務があります。
トップページ「防火管理者の業務」をご参考ください。
5.防火対象物点検
建物の用途が特定用途で収容人員が300人以上の場合、建物の用途が特定用途で収容人員が30人
以上で特定用途部分が避難階以外の階にあり、その部分に通じる階段が屋内に1箇所しかない場合は
年1回「防火対象物点検」が必要になります。防火対象物点検は防火管理者が行なう業務が適切に
行なわれているかどうかを点検します。詳しくは当社にお尋ねください。
6.その他
上記のほか建物の規模や内容によって、危険物の取扱いがある場合、ボイラーや厨房設備など
多量の火気を使用する場合などは消防署にご相談ください。
建物の増改築や用途変更がある場合は消防設備など必要な内容が変わることがありますので
特に注意が必要です。事前に消防署へご相談ください。
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