防火管理者が必要な建物
消防法では一定規模の建物には専門の知識を持った防火管理者を選任することとしています。
一般の防火対象物で
延べ面積が500u以上 収容人員が50人以上の場合・・・甲種防火管理者
延べ面積が500u未満 〃
・・・乙種防火管理者
特定用途防火対象物で 延べ面積が300u以上 収容人員が30人以上の場合・・・甲種防火管理者
延べ面積が300u未満 〃
・・・乙種防火管理者
別表1の6項ロ及び6項ロを含む建物 収容人員が10人以上の場合・・・甲種防火管理者
テナントビルの場合は建物全体に対して統括防火管理者を上記表により必要になるほかテナント毎に
テナントの用途が特定用途で6項ロの場合 収容人員が10人以上の場合・・・甲種防火管理者
テナントの用途が特定用途で6項ロ以外の場合 収容人員が30人以上の場合・・・甲種防火管理者
テナントの用途が一般のもので 収容人員が50人以上の場合・・・甲種防火管理者
その他のものは
・・・乙種防火管理者
がそれぞれ必要になります。
上記防火管理者が必要な建物では防火管理者講習を受講の上、消防署予防課に届出ください。
防火管理者講習の受講は最寄りの消防署予防課へお問合せください。
防火管理者講習
防火管理者講習は消防署で受講申込みが出来ます。
甲種防火管理者・・・は2日間の講習です。
乙種防火管理者・・・は1日間の講習です。
防火管理者講習が終了したら、「防火管理者選任届」を消防署に届出ます。用紙は消防署予防課にあります。
消防署ホームページでダウンロードできるところもあります。届出用紙は2通作成し、防火管理者証のコピー
を添付して届出ます。
共同防火管理協議が必要な建物
テナントビルなど管理について権原が分かれているもののうち 高層建築物や地下街のほか
建物内に6項ロを含む 地上3階建以上のもので 収容人員が10人以上のもの
6項ロ以外の特定用途を含む 地上3階建以上のもので 収容人員が30人以上のもの
特定用途部分を含まない 地上5階建以上のもので
収容人員が50人以上のもの
上記建物は万一の災害に対して共同で活動できる様に「共同防火管理協議」が必要になります。
共同防火管理協議についても消防署へ届出が必要になります。詳しくは消防署予防課又は防災会社に
お問合せください。
防災管理者が必要な建物
上記防火管理者は火災予防について業務を行いますが、近年の地震警戒から、特に規模の大きい建物
には「防災管理者」を選任することとなりました。
防災管理者が必要な建物・・・共同住宅や格納庫、倉庫を除く建物で
地階を除く階数が11以上で延べ面積が10000u以上のもの
〃 階数が 5以上で延べ面積が20000u以上のもの
〃 階数が 4以下で延べ面積が50000u以上のもの
複合用途建物の場合 共同住宅や格納庫、倉庫以外の部分の一部又は全部が
11階以上にあり対象部分の延べ床面積が10000u以上のもの
5階以上にあり対象部分の延べ床面積が20000u以上のもの
4階以下にあり対象部分の延べ床面積が50000u以上のもの
延べ面積1000u以上の地下街
防災管理者が防火管理業務も行なうこととされていますので防災管理者と防火管理者は同じ人になります。
防災管理者についても消防署で講習を受講のうえ、届出を行ないます。
その他、防災管理に関わる消防計画の作成、自衛消防組織の設置、防災管理点検などが必要になります。
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