収容人員
建物の収容人員の計算は令別表1の項目毎に下記の表のとおりです。
1項 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にある
いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式の
いす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.4mで除して
得た数(一未満の数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を
0.2uで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5uで
除して得た数
2項、3項 遊技場 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数
三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられて
いる場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、
長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで
除して得た数(一未満の数は切り捨てるものとする。)とする。
その他 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にある
いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式の
いす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで 除して
得た数(一未満の数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を3uで除して
得た数
4項
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及
びロによつて算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床
面積を3uで除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を4uで除して
得た数
5項イ
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に
対応する数
ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を6u(簡易
宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、3u)
で除して得た数
三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロに
よつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にある
いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式の
いす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して
得た数(一未満の数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を3uで除して
得た数
5項ロ 居住者の数により算定する。
6項イ 次に掲げる数を合算して算定する。
一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
二 病室内にある病床の数
三 待合室の床面積の合計を3uで除して得た数
6項ロ、ハ 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の
要保護者の数とを合算して算定する。
6項ニ、7項
教職員の数と、幼児、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。
8項 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積
の合計を3uで除して得た数とを合算して算定する。
9項 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分
の床面積の合計を3uで除して得た数とを合算して算定する。
11項 神職、僧侶、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供
する部分の床面積の合計を3uで除して得た数とを合算して算定する。
10項、12〜14項
従業者の数により算定する。
15項 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積
を3uで除して得た数とを合算して算定する。
17項 床面積を5uで除して得た数により算定する。
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