防火管理者の業務
防火管理者の業務については講習で説明があったことと思います。ここでは主なものをまとめて説明します。
防火管理者講習が終了したら、「防火管理者選任届」を消防署に届出ます。用紙は消防署予防課にあります。
消防署ホームページでダウンロードできるところもあります。届出用紙は2通作成し、防火管理者証のコピー
を添付して届出ます。
今後、消防署へ各種届出を行なっていきますので、書類が無くならない様に専用のファイル等を作成しましょう。
消防署への届出は各様式を2通作成します。1通は消防署で保管され1通は受付印をついて返却されますので
大切に保管してください。
次に「消防計画」の作成です。講習で配られたテキストに建物の規模や内容に応じたサンプルが載っていると
思いますので、参考に作成してください。「消防計画」は建物における防火管理の決め事です。建物の規模や
内容によって異なりますので、内容をよく確認して作成してください。不明な点は消防署や防災会社に確認
して、無理のない良い消防計画を作成しましょう。
消防計画は消防法令により以下の点を盛り込むように決められています。
イ 自衛消防の組織に関すること。
ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ハ 消防用設備等又は消防法第17条3項 に規定する特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ト 防火管理上必要な教育に関すること。
チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること。
リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ル
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の
立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
テナントビルの場合は、建物全体の消防計画とテナント毎の消防計画をそれぞれ作成することになります。
又「共同防火管理協議」が必要な建物では協議会を設置し、消防署に届出ます。
テナントビルでは建物の管理範囲に特に注意してください。廊下や階段、給湯室の管理が誰になるのか、
非常時の連絡体制や近隣の協力体制にも気をつけましょう。
消防計画の作成届出まで終了したらあとは消防計画に基づく日常業務です
1.半年毎の消防設備法定点検の実施
防災会社による消防設備の点検と消防署への報告
点検の立会いや点検時に機器の使い方などをマスターしましょう
不備箇所は計画的に早期改修しましょう
防火対象物点検や防災管理点検の対象になっている場合は各点検の実施と報告
2.火気管理、消防設備、建物構造の日常自主点検
給湯室の火の元、タバコの吸殻処理など火気の点検
消火器の配置や誘導灯の球切れ、消火栓の前に荷物がないかなど消防設備の自主点検
階段、廊下など避難通路の障害物、防火戸、シャッターの閉鎖障害などの点検
3.防災教育、防災訓練の実施→防災訓練について
新入社員への消防計画説明、消火器配置の確認など
消火・避難・通報の防災訓練の実施
自衛消防組織の役割確認
防災管理者がいる場合は地震想定の訓練
4.工事中の防火管理
改修工事では、電動カッター、溶接など火気を使用することがあります。工事中の防火管理
は特に注意が必要です。
5.消防計画の見直し
従業員やテナントの入替えなどにより自衛消防組織に変更があった場合や建物の増改築により
必要な設備に変更があった場合、収容人員の変更などの見直し
トップページに戻る